指定市町村事務受託法人事業

令和2年4月より介護保険法第24条の2に基づく「指定市町村事務受託法人」として、市町村が同法第23条の規定に基づき実施する照会等事務の一部を受託して行い、市町村のサポートをさせていただいています。
令和4年度については、(神奈川県)鎌倉市・海老名市・藤沢市・伊勢原市・秦野市・山北町より「運営指導」の業務委託を受け、「居宅介護支援事業所・居宅介護予防支援事業所」の運営指導をしています。

事業概要

照会等事務

保険者である市町村が運営指導を行うときに、保険者の委託内容に基づいて弊社の運営指導員が
介護サービス事業所へ訪問し、運営基準等に基づき適正かつ必要な手続きや実務が行われているかなど、
書類の点検やヒアリングを通じて、必要な指導及び助言をします。

認定調査事務

保険者である市町村が認定調査を行うときに、保険者の委託内容に基づいて、弊社の認定調査員が
認定調査申請者のご自宅等を訪問し、介護認定に係る調査をおこないます。

受託対象

居宅介護支援・居宅介護予防支援(令和2年度~)
令和3年度以降は順次事業内容の拡大を検討します。

当社が実施する事務受託法人の特色

当社は、ケアプラン点検(給付の適正化)を平成26年度(小田原市委託)からスタートして、令和4年度現在では4県(12市町)の委託を受けています。
点検に際しては、基本は面談を介して行うため、より高度な専門性と知識、コミュニケーション能力が求められます。それらの事業に対する実績から、保険者より「「運営指導」や「認定調査」を介護の未来でできないか」と相談をいただいておりました。
その結果、令和2年4月1日に神奈川県の指定を受けるに至りました。
運営指導においても、委託先の保険者と連携を十分にはかり、適正かつ誠実な指導及び調査をおこないます。
 

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