軽微な変更の難しさ・・・・(居宅介護支援)

居宅介護支援事業における「軽微な変更」の解釈。
これには保険者も悩む・・そんな話を伺う事があります。
ケアマネジャーの皆さんはどうですか?

だからこそ、基準と解釈通知を熟読しながら、事例に当てはめてみる。
根本は、利用者(市民)のサービスとして適当か、適切か。
それを軸に考えたら、必然にその答えは見つかるように思う。

端的に言うと、国の通知文には、「軽微な変更に該当する場合がある」という枕詞が全ての項目に付記されています。
ということは、該当しない場合があるという事です。

つい先日、とある市町村の担当者の方々と「軽微な変更」について、改めて徹底議論しました。非常に価値ある討議となりました。国の文書の読み解きではなく、市民に対してどうかという正しい視点を中心にした議論をすれば
必然的にあるべき道が見えてきます・・・。

いずれ、その具体的な内容をつぶやかせてください(^^)/

 

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