【 2194 】 ケアマネ業務を激変する一策はコレ!
モニタリング頻度は画一的であるべきか?
ケアマネジャーへの補助金・処遇改善加算は、喜ばしいことです。
しかし、お金が増えたら煩雑と言われる業務は適正労働になるのか?
答えは否。
私は、もろもろ様々なことをトータルで考えて、ケアマネ業務を変えるのは、「モニタリング頻度を利用者状況に合わせる」ことが何よりもケアマネ業務に変革をもたらすと思います。
【仮にケアプランデータ連携を入れた常勤職員に当てはめる!】
標準取り扱い件数 49件
週休2日の労働日数 22日
【起きる事実】
出勤日は、1日2.2件のモニタリング訪問が必要。
【阿部の提案】
利用者の状況に合わせ、専門家(ケアマネジャー)の判断に
て、モニタリング頻度を決定する仕組みに変更する。訪問・オ
ンラインという方法も利用者状況を鑑み決定する。
ケアマネジャーへの補助金・処遇改善加算は、喜ばしいことです。
しかし、お金が増えたら煩雑と言われる業務は適正労働になるのか?
答えは否。
私は、もろもろ様々なことをトータルで考えて、ケアマネ業務を変えるのは、「モニタリング頻度を利用者状況に合わせる」ことが何よりもケアマネ業務に変革をもたらすと思います。
【仮にケアプランデータ連携を入れた常勤職員に当てはめる!】
標準取り扱い件数 49件
週休2日の労働日数 22日
【起きる事実】
出勤日は、1日2.2件のモニタリング訪問が必要。
【阿部の提案】
利用者の状況に合わせ、専門家(ケアマネジャー)の判断に
て、モニタリング頻度を決定する仕組みに変更する。訪問・オ
ンラインという方法も利用者状況を鑑み決定する。